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■預託金償還問題とは
預託金償還問題とは、所定の条件で会員から預った預託金をゴルフ場が約束通りに返せない問題のことを指し、一部の預託金会員制クラブで発生しています。預託金会員制クラブはゴルフ場を造るときに新規会員募集を行い、その際に会員から預託金を集め、ゴルフ場を造ります。よって、ゴルフ場造成直後は基本的に預託金は残っていません。それでは使ってしまった預託金を、どのように元に戻すのでしょうか。一般的に18ホールのゴルフ場の年間粗利益は約1億円といわれており、100億円前後もかかるゴルフ場造成費用、つまりは使ってしまった預託金の育毛分を埋めるにはあまりに不足しています。預託金の据置期間(会員が返還請求できない期間)は10年間というものが多いのですが、それではゴルフ場は募集当初から預託金を返還するつもりはなかったということでしょうか。実は、大半は不動産担保ローン返還を考えていなかったのです。預託金償還問題の解決方法は、未だに決定的な方法はありません。問題があまり表面化していない初期の時期では、ゴルフ場側が一方的に償還期限を延長するようなことがありました。会員との相談なしに経営権が他の会社へ委譲され、経営健全化等の目的で追徴金の請求があり、応じないと会員資格を喪失するというものもありました。しかし最近では、ゴルフ場側と会員側が協議しながら対応策を練ることが一般的になってきました。償還期限の延長は最も多い解決策で、ゴルフ場側のトップが会員一人一人を訪ねて同意をお願いすることが多いようです。期限延長の見返りとして同伴のビジターフィーを割安にしたり、FX年会費を減額したりする場合もあります。期限延長に加えて会員権を複数枚に分割し1枚あたりの預託金額を減額するという方法は、分割された会員権に対する名義書替料を無料とすることで、市場での売却を促進(会員に現金が入ることになる)したりします。株主会員制へ移行することで、預託金そのものを無くしてしまうという手法があります。名義書替え時に預託金の一部を名義書替料に充当することで、預託金額を減額するという方法もあります。償還期限の起算日をこれまでの開場時や最初の預託金証券発行時ではなく、名義書替えにより新しい会員が入会した日を起算日とすることで償還期限を延長することもあります。 |
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